役職員行動規範

大泉製作所グループ役職員行動規範

世界に誇れる企業であるために

適用対象者
この規範は、当社グループ企業の全役職員に適用される。
  1. 法令の遵守および人権の尊重

    内外の法令や社内ルールを遵守するとともに、良識と責任をもって行動する。
    各国の文化、習慣、歴史を理解し尊重する。
    人権を尊重し、人種、信条、性別、社会的身分、宗教、国籍、年齢、心身の障害などに基づく差別をしない。

  2. 職場環境およびハラスメント

    相手の人格および個性を尊重すると共に、明るい開かれた職場環境を作る。
    嫌がらせや嫌がらせと誤解されるおそれのある行為等のいかなるハラスメントも容認しない。

  3. 利益相反行為および公私のけじめ

    業務遂行にあたり会社と利害が対立するようなことは行わない。
    会社の資産や情報システムを会社業務以外の目的に使用しない。

  4. 情報の取扱い

    会社の秘密情報、顧客情報、および個人情報は厳重に管理し、これを第三者に漏洩しない。また、会社の業務以外の目的のために使用しない。
    当社や取引先等の重要事実を知った場合は、その事実が公表されるまでは、その株式等の売買(インサイダー取引)を行わない。

  5. 社会貢献

    地域社会や国際社会との調和を図り、豊かで住み良い地域社会や国際社会の実現のため積極的な社会貢献の推進に努める。

  6. 反社会的勢力への対応

    反社会的勢力および反社会的勢力と関係ある取引先とは、いかなる取引もしない。
    反社会的勢力から不当な要求を受けた場合は毅然とした態度で対応する。

  7. 報告および処分

    役職員がこの行動規範に違反する行為を発見したときは、総務部、コンプライアンス委員会事務局、各部門のコンプライアンス担当者または取締役、事業部長等に報告・相談する。
    違反行為が明らかとなった場合、違反者およびその監督責任者は懲戒処分の対象となる。
    会社は、違反行為に関する報告・相談を行った役職員や事実調査に協力した役職員に対して、そのことを理由として、不利な扱いを行わない。

以上

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